行政書士さくらい法務事務所

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遺言書作成サポート

自筆証書遺言作成

遺言書のなかでは最もシンプルな形式で、気軽に作成できること、費用を抑えて作成できることが特徴です。 必要なものは、紙、ペン、印鑑、封筒くらいなもので、ご自宅でいつでも作成できます。 ご自身の相続のことを考えるきっかけにしたり、いま思い描いているお考えを整理するという点ではおすすめです。

しかし一方で、自筆証書遺言には一定のデメリットがあります。

デメリット
  • 内容が法的要件を満たしていない
  • 曖昧な内容で無効になってしまう
  • 遺留分などを考慮せず、偏った内容になってしまう
  • 偽造や隠匿されるおそれがある


など、
せっかく遺言書を作成しても、様式や内容に不備があると法的に無効になるばかりか、相続人間の紛争を招く火種となってしまうこともあります。
当事務所では、自筆証書遺言の作成に必要なアドバイスや法的要件のチェックに加えて、相続人調査などの手続きまでしっかりサポートさせて頂きます。

公正証書遺言作成

公正証書遺言とは、遺言者が公証人に遺言内容を口授し、それに基づいて、公証人が文章をまとめ作成する遺言の方式です。 公証人は裁判官や検察官などの経験を持つ法律の専門家で、正確な知識と経験に基づいて指示をしてくれます。 したがって、法的にきちんと整理された遺言が作成可能で、方式の不備で無効になる心配もなく、最も安心安全な遺言方式といえるでしょう。

メリット
  • 法的に不備がなく、意思を正確に反映した遺言が作成できる
  • 自分で書く必要がない
  • 紛失、偽造や隠匿されるおそれがない
  • 家庭裁判所の検認が不要

デメリット
  • 複雑な手続きが必要
  • 公証人手数料など費用がかかる
  • 2名以上の証人が必要
  • 遺言の存在が公になる

  • ⇒こんな方におすすめ

    • 実効性のある遺言を確実に残したい方
    • 万全の相続対策をしたい方
    • 当事務所では、遺言作成を希望されるお客様には、安全安心な公正証書遺言の作成をおすすめしています。
      公正証書遺言なら、ご自身の意思を確実に残せることはもちろん、相続手続きにおいて相続人の負担を軽減できます。さらに、万が一の相続人同士の紛争防止にも役立ちます。

      当事務所では、必要書類の収集、遺言書原案の作成、公証人との打ち合わせなど、公正証書遺言の複雑な手続きをすべて代行いたします。 お気軽にお問い合わせください。

行政書士さくらい法務事務所まで、お気軽にお問い合わせください!

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